離婚と相続|元配偶者に相続権はある?誤解されやすいルールを徹底解説
離婚したあとの「元配偶者」との関係は、子どもの養育や財産の問題など、人生設計に大きな影響を与えます。 そのなかでも勘違いしやすいのが “相続” における元配偶者の立場 です。 「離婚しているのに元妻(元夫)に財産が行ってしまうのでは?」 「再婚した場合、どの家族に相続権が発生するの?」 こうした不安は、相続の基本ルールを理解することで解消できます。 本コラムでは、離婚と相続の関係を 不動産相続のプロ視点 でわかりやすく解説します。
■ 元配偶者に相続権はある?→ 答え:一切ない 法律上、離婚した時点で配偶者としての資格は完全に消滅します。 そのため、元配偶者には以下の権利はありません。 相続権 遺留分 相続税の配偶者控除 つまり、離婚後はどれだけ長い期間婚姻していたとしても、 “元配偶者には相続権はゼロ” です。 ぱんだはうすメモ 遺言書でも明記しない限り、元配偶者には一切財産は渡りません。 不動産の相続でも「元夫(元妻)に取られるのでは?」という誤解は非常に多いです。
■ ただし「子ども」は相続人のまま 元配偶者には相続権がなくても、 子どもには相続権が残ります。 つまり、 元配偶者との間の子 再婚相手との子 どちらも 平等に法定相続人 です。
■ 相続人の順位 子ども 親 兄弟姉妹 離婚した元配偶者には一切権利はありませんが、 子どもはしっかり相続財産を受け取るため、遺産分割では調整が必要になります。
■ 再婚した場合の相続権はどうなる? 再婚すると、 “今の配偶者” に相続権が発生します。 そして、前婚の子と後婚の子は どちらも相続人 です。 例)前妻との子2人+現妻+現妻との子1人 → 相続人は「現妻・子3人」 トラブルが起きやすいのは以下のポイントです。 ✦ 元配偶者は相続権ゼロだが「子の代理」で関わってくる 未成年の子が相続する場合、 親権者(多くは元配偶者)が子の法定代理人として遺産分割協議に必ず参加します。 結果として、 元配偶者が相続協議に登場する場面は多い ということになります。 ぱんだはうすメモ 再婚家庭では「相続の場に前妻(前夫)が出てくるのは普通」です。 事前の遺言書作成が大きなトラブル防止になります。
■ 元配偶者に財産を残したい場合は? 相続権がなくても、以下の方法で財産を残すことは可能です。 ■ ① 遺言書で明記する 一番確実な方法。 遺言書に「元配偶者○○に△△を遺贈する」と記載すればOK。 ■ ② 生命保険の受取人に指定する 保険金は相続財産ではないため、 受取人を元配偶者に設定しておけば確実に渡せます。 ■ ③ 生前贈与を行う 離婚後の関係性に応じて柔軟に対応可能。
■ 元配偶者と相続で起こりやすいトラブル ① 再婚家庭での“前妻(前夫)の介入” 未成年の子どもが相続する場合、 親権者(元配偶者)が必ず協議に参加します。 ② 取り分をめぐる子ども同士の対立 前婚の子と後婚の子の間で不公平感が出やすい。 ③ 相続不動産が分けられない 自宅のみが主な財産の場合、 どの家族が住むか・売るかで揉めがち。 ぱんだはうすメモ 不動産が1つしかない家庭ほど、 「誰が住むのか」「売却して分けるのか」が衝突しやすいため、 事前の設計がとても大切です。
■ トラブル防止のために必ずやるべきこと ① 公正証書遺言の作成 誰に何をどれだけ渡すか明確に。 ② 不動産の評価・分割方法を事前に決めておく 特に自宅が唯一の資産の家庭は重要。 ③ 成年後見・家族信託の検討 高齢となったあとの意思決定をサポートする仕組み。
■ まとめ|離婚後の相続は「子どもを通じて元配偶者が関わる」ケースが多い 離婚すると元配偶者に相続権はありませんが、 前婚の子に相続権があるため、元配偶者は相続協議に登場する可能性が高い という点が最大の混乱ポイントです。 再婚やステップファミリーが増える中、 家族構成が複雑になり、相続トラブルは急増しています。 ぱんだはうす 不動産の分割方法から遺言書の作成相談まで、 家族の形に合わせた“揉めない相続設計”をサポートできます。