☆相続財産がマイナスだった場合の対処法

相続財産がマイナスだった場合の対処法|借金・保証債務・滞納税金への正しい向き合い方

相続というと「遺産(プラスの財産)を受け取る」イメージが強いですが、 実際には 借金・未払い税金・ローン残債など“マイナスの財産”が多い相続 も珍しくありません。 不動産を売却しても住宅ローンが残るケース、 親が連帯保証人となっていたケース、 事業の負債を抱えていたケースなど、 例外ではなく“普通に起こりえるリスク”です。 マイナス相続に対して最も重要なのは、 「相続放棄」「限定承認」「単純承認」を理解し、期限内に選択すること」。 この判断を誤ると、相続人が借金を背負う最悪の事態に繋がります。 本コラムでは、不動産と相続に精通した専門家視点で、 負債がある相続への正しい対処法を徹底解説します。

 

■ マイナスの相続財産とは? 相続財産は「プラス」と「マイナス」の両方があります。 ▼ マイナス財産の代表例 住宅ローン・不動産担保ローン 消費者金融や銀行の借入 事業の負債(運転資金・リース契約など) 連帯保証人としての保証債務 滞納税金(住民税・固定資産税・所得税) 滞納している家賃・医療費 未払金全般 これらは相続すると 相続人がすべて引き継ぐ ことになります。

 

■ 原則は「相続開始から3か月以内」に判断が必要(熟慮期間) 相続が発生すると、 相続人は 3か月以内(熟慮期間) に次のいずれかを選択します。

 

■ 対処法①:単純承認(プラス財産もマイナス財産も全部引き継ぐ) 何もしない場合は自動的に「単純承認」とみなされます。 不動産・預貯金・株式などのプラス財産も相続 借金・ローン・滞納税金も全て相続 ▼ 注意 うっかり使い込んだ場合も単純承認扱い (例:故人の預金を引き出して使うなど) ぱんだはうすメモ: 財産調査が不十分な状態でうっかり手を付けると「借金ごと相続」になるので最も危険です。

 

■ 対処法②:相続放棄(マイナスもプラスも一切相続しない) 借金を絶対に背負いたくない場合の最有力の選択肢。 ◎ 相続放棄するとどうなる? プラスもマイナスも「一切相続しない」 家の名義も引き継がない 住宅ローン残債も相続しない 法定相続人の順番が“次の人”へ移る ◎ 手続き 家庭裁判所へ申立 書類提出 原則3か月以内(延長申請も可能) ▼ 注意点 不動産の管理義務は一定期間続く場合がある 次順位の相続人(兄弟・甥姪)に負担が移る可能性あり ぱんだはうすメモ: 空き家問題の火種になりやすいので、相続放棄後の管理方針まで考えるのがポイント。

 

■ 対処法③:限定承認(プラスとマイナスを相殺し、余れば相続) あまり知られていないが非常に重要な制度。 ◎ 限定承認とは 相続財産の範囲で借金を返し 余ったら相続する/足りなければ相続人は追加負担しない ◎ メリット 家の価値<住宅ローン残高 でも追加負担なし 相続財産が複雑なときに有効 故人名義の不動産を売却しやすい ◎ デメリット 相続人全員で申請しないと利用できない 手続きが複雑 税務申告が必要 ぱんだはうすメモ: 不動産が多い相続では「限定承認」こそ最適解になることが多いです。

 

■ マイナス財産がある相続でまずやるべきこと ① 財産調査 通帳・ローン契約 固定資産税通知 信用情報照会 連帯保証情報の確認 ② 相続人同士の情報共有 「知らなかった借金」を防ぐ。 ③ 熟慮期間の延長申請 調査が間に合わない場合は裁判所に申請可能。 ④ 専門家への早期相談 不動産の評価・ローン残債・売却可能性など総合判断が必要。 ぱんだはうすメモ: 特に不動産がある相続は、“プラスかマイナスか”の判断に専門分析が必要です。

 

■ 不動産がある場合の注意点(重要) 不動産が絡むと判断が一気に難しくなります。 ◎ 住宅ローン付き不動産 → 相続放棄するなら勝手に住んではいけない(=単純承認扱い) ◎ 空き家を放置すると固定資産税が発生 相続する気がないなら早めの手続き必須。 ◎ 相続放棄→“次順位の相続人”が管理義務を負う 兄弟の相続問題へ転移することも。

 

■ 相続財産がマイナスだった場合の最適解まとめ 状況 最適解 借金が明らかに多い 相続放棄 プラスかマイナスか不明 限定承認 不動産が多く評価が必要 限定承認+売却検討 家を残したいが借金もある 限定承認を軸に調整 相続人が多く連携しづらい 早期の専門家介入

2025年12月13日