☆家族信託でできること・できないこと

家族信託で“できること・できないこと”を徹底解説 ── 認知症対策・不動産管理・円滑な承継の実務ポイント

 

近年、「家族信託(民事信託)」は、認知症による資産凍結を避ける手段として急速に広まりました。しかし、家族信託が“万能の仕組み”だと思ってしまうと危険です。 実務では「家族信託でできること」と「家族信託では絶対にできないこと」が明確に分かれています。 本コラムでは、家族信託を検討する方がつまずきやすいポイントを、わかりやすく深く解説します。

 

■ 1|家族信託とは何か?(超シンプルに) 家族信託とは、 財産の管理や運用・処分(売却など)を、家族など信頼できる人に任せる仕組み のことです。 財産の所有権を“名目上”受託者に移す 収益や利益は“実質的な所有者(受益者)”に帰属 契約書に沿って財産運用する というルールで動くため、高齢者や認知症リスク対策に非常に有効です。

 

■ 2|家族信託で“できること” ✔ ① 認知症になっても不動産を売却・管理できる 通常は本人が認知症になると、 → 判断能力がない → 不動産の売買や銀行手続きができない という凍結状態になります。 家族信託では、信頼する家族(受託者)が代わりに売却・賃貸管理を行えるため、 “資産凍結を予防できる”最大のメリットがあります。 ✔ ② 不動産の管理・運用を家族主体で進められる アパート経営 賃貸契約 修繕・リフォーム 家賃管理 などを受託者が実務として担えます。 「父が高齢で管理が限界」「実家を遠方から管理できない」といったケースで効果的です。 ✔ ③ 相続発生後の財産承継をスムーズにできる 家族信託では「次に誰が受益者になるか(=財産を引き継ぐ人)」まで契約で決められます。 例: 父 → 母 母 → 子 という“二次相続の行き先”まで固定できるため、 遺留分争いが起きにくくなるという特徴もあります。 ✔ ④ 成年後見制度より柔軟に資産管理ができる 成年後見制度は「本人の財産保護」が中心で、 投資や積極運用はほぼ不可。 家族信託なら、契約内容に沿って 借入 リフォーム 不動産買い替え 資産組み換え も可能になります。 ✔ ⑤ 生前贈与を円滑に進められる(受益権の移転) 信託では「受益権(実質的な財産権)」を贈与のように承継させることで、 実質的な財産移転ができます。

 

■ 3|家族信託で“できないこと” ✖ ① 相続税の節税は“直接”できない 家族信託は税金を節約する制度ではないため、 信託しただけでは相続税は安くなりません。 節税を目指すなら、 小規模宅地等の特例 生前贈与 不動産評価圧縮 など他の対策が必要です。 ✖ ② 遺留分(最低限の相続取り分)を排除することはできない 信託で承継先を決めても、 遺留分侵害の可能性は残ります。 例: 「全財産を次男へ信託」→ 長男の遺留分侵害請求は可能。 遺留分を消せる制度ではない点は非常に重要です。 ✖ ③ 預金口座の自由操作ができないケースが多い 金融機関によっては 信託口口座を作れない 運用が限定的 という現実があります。 不動産向きで、預金との併用は注意が必要。 ✖ ④ 相続税の申告や納税が不要になるわけではない 信託していても 相続は発生 相続税の申告必要 不動産取得税・登録免許税などがかかる場合もある 税務手続きは重くなることもあります。 ✖ ⑤ トラブルを“完全に避ける”ことはできない むしろ、契約内容に不備があると… 受託者による財産濫用 家族間の不信 税務署との見解相違 名義問題 など、通常よりも複雑な争いに発展するケースも。 必ず専門家による設計が必須です。

 

■ 4|家族信託は“万能ではない”が、最適に使えば最強のツール 家族信託を正しく理解すると、以下に優れた制度だと分かります。 認知症対策としては最も柔軟で実用的 不動産を持つ家庭には特に有効 成年後見制度では実現できない管理・運用が可能 ただし、 税金対策・預金管理・遺留分は制限あり という点を押さえたうえで活用する必要があります。

 

■ ぱんだはうすコメント 家族信託は「実家・土地・アパート」など不動産を持つ家庭に非常に相性が良い制度です。ただし、契約の作り方ひとつで効果が変わるため、“テンプレート契約”は危険です。 当社でも、相続対策・不動産管理・税務をセットで考えた設計をおすすめしています。

2025年12月13日