不動産の名義変更に必要な書類一覧|相続・売買・贈与で異なるポイントを徹底解説
不動産の名義変更(登記名義の変更)は、相続・売買・贈与など理由によって必要書類が変わります。 特に相続や贈与の場合は書類の不備や記載間違いが多く、法務局で受理されないケースも珍しくありません。 この記事では、名義変更に必要な書類をケース別に徹底的に詳しく解説します。 不動産業者・司法書士が実務でチェックしているポイントも交え、「これを見れば迷わない」内容になっています。
■ 名義変更とは? 不動産の「名義変更」とは、法務局で行う登記名義人(所有者)の変更手続きを指します。 登記が正しく変更されていないと、売却・担保設定・相続などの手続きができません。
■【共通】名義変更で必ず必要な書類 名義変更の理由にかかわらず、共通して必要となる書類があります。 ① 登記申請書 名義変更の内容(登記原因日付、登記の種類、当事者情報)を記載。 ② 不動産の登記事項証明書 3ヶ月以内のものが望ましい。現在の登記名義や地番などを確認。 ③ 固定資産評価証明書 登録免許税の算定に使用。市区町村役場で取得。 ④ 当事者の本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど。
■【ケース別】名義変更に必要な書類一覧
1. 相続による名義変更(相続登記) 令和6年4月以降、相続登記は義務化されました。 提出書類が最も多く、漏れが出やすいため要注意です。 ● 必要な書類一覧 (1)被相続人(亡くなった方)に関する書類 死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本 出生から死亡までの一連の戸籍 住民票除票(または戸籍の附票) ※相続人を確定させるため「出生からの戸籍」が必須。 (2)相続人に関する書類 戸籍謄本 住民票 印鑑証明書(遺産分割協議で必要) (3)遺産分割協議書(全員の実印) 相続人全員が合意した内容を文書化したもの。 司法書士がひな型を作成することが多い。 (4)遺言書(ある場合) 公正証書遺言なら原本、 自筆証書遺言なら法務局の「検認済証明書」などが必要。 (5)不動産を特定する資料 固定資産評価証明書 名寄帳 登記事項証明書
2. 売買による名義変更(所有権移転登記) 売買で最も重要なのは、売主の登記関係書類の準備です。 ● 必要書類一覧 (1)売主側 登記識別情報(権利証) 印鑑証明書(3ヶ月以内) 実印 固定資産評価証明書 住民票(住所変更がある場合) (2)買主側 住民票 印鑑 電子証明書(オンライン申請時) (3)売買契約書 印紙税の貼付が必要。
3. 贈与による名義変更(贈与登記) 親子間・夫婦間の贈与などの場合。 贈与税の申告が必要になるケースもあります。 ● 必要書類一覧 (1)贈与者(あげる人) 登記識別情報 印鑑証明書(3ヶ月以内) 実印 (2)受贈者(もらう人) 住民票 印鑑 (3)贈与契約書 金額が記載されていることが望ましい。 (無償でもよいが、税務署対策として契約書は必須) (4)固定資産評価証明書 4. 住所変更・氏名変更による名義変更(登記事項の更正・変更) 所有者の住所や氏名に変更があった場合の手続き。 ● 必要書類 住民票(旧住所→新住所の履歴があるもの) 戸籍謄本(氏名変更) 登記申請書 ※複数回転居している場合は「つながる住所履歴」が必要。
■ 名義変更の手続きを司法書士に依頼するメリット 書類の不備を防げる 登記の却下・補正のリスク減 相続の複雑な戸籍収集も丸投げできる 売主・買主双方の代理が可能 登記の完了後までワンストップ対応 不動産業者や司法書士に依頼することで、 時間短縮・トラブル回避のメリットは非常に大きいです。
■ まとめ 不動産の名義変更に必要な書類は、 ケースによって大きく異なり、特に相続では膨大な書類が求められます。 「これが足りない」「書き方が違う」だけで申請が差し戻されることもあるため、 不動産業者や司法書士に相談すると安心です。