1. 遺留分とは? 遺留分とは、被相続人の遺言や生前贈与によって自由に処分できる相続財産のうち、一定の範囲で相続人に必ず確保される最低限の取り分をいいます。
趣旨: 家族の生活保障 財産分配の公平性の確保 被相続人の意思と相続人の権利のバランス 👉 被相続人が「全財産を特定の相続人や第三者に渡す」と遺言しても、法律上「侵害されない取り分」があるのが遺留分です。
2. 遺留分を持つ相続人 遺留分を主張できるのは以下の法定相続人に限られます。 子(代襲相続人を含む) 直系尊属(親) 配偶者 👉 兄弟姉妹には遺留分はありません。
3. 遺留分の割合 遺留分は「遺留分割合 × 遺産総額」で算出します。 相続人が 直系尊属のみ → 相続財産の3分の1 それ以外(子・配偶者がいる場合) → 相続財産の2分の1 【例】 被相続人:父 相続人:母と子2人 → 相続財産の 1/2が遺留分全体の基準額 → 母と子2人でこの遺留分を法定相続分で按分
4. 遺留分の計算方法(シミュレーション例) 事例 相続財産総額:6,000万円 相続人:妻と子2人 ステップ 遺留分全体:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円 各人の法定相続分:妻1/2、子1/4ずつ 各人の遺留分: 妻:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円 子:3,000万円 × 1/4 = 750万円 × 2人 👉 被相続人が「全財産を長男に相続させる」と遺言した場合、妻と次男は遺留分侵害額請求をすることで、妻1,500万円、次男750万円を金銭で取り戻せる。
5. 遺留分侵害額請求とは? 2019年の民法改正で、遺留分制度は「物権(遺産を直接取り戻す権利)」から「金銭債権(侵害額請求権)」へ変更されました。 請求できるのは金銭のみ 遺産そのものを取り戻すことは不可 話し合いで支払い方法や分割払いを決めることは可能 👉 遺言によって不動産をすべて特定の相続人に渡しても、他の相続人は不動産そのものを請求できず、お金での清算しかできない点が重要。
6. 実務でのトラブル事例
ケース1:自宅を全て長男に相続させたい父の遺言 → 妻・次男が遺留分を請求し、長男が不動産を担保に借入して現金を用意するケースが多い。
ケース2:生前贈与が多かった長女 → 生前贈与分も遺留分計算に含まれる(一定期間内の贈与)。兄弟間で不公平感が生まれやすい。
ケース3:事業承継を長男にさせたい中小企業オーナー → 会社株式を長男に集中させると、次男・三男から遺留分請求が起こる。経営権分散のリスク。
7. 解決策と対策 遺言を作成する 誰にどの財産を渡すか明確化し、トラブルを減らす。 遺留分に配慮した遺言 遺留分を侵害しない範囲での分配を検討。 遺留分放棄の制度(家庭裁判所の許可が必要) 生前に相続人に放棄してもらう。事業承継対策に有効。 生命保険の活用 特定相続人に多めの現金を残すことで、遺留分請求に対応できる。 分割払い・和解の工夫 遺留分請求されたとき、裁判所の調停で分割払いを認めてもらえる場合もある。
8. 遺留分のポイントまとめ 遺留分は「最低限の取り分」であり、相続人間の公平を守る制度。 兄弟姉妹には遺留分がない。 請求は「金銭」で行うのが原則(不動産は返ってこない)。 生前贈与や遺言の内容も遺留分に影響する。 事業承継や二次相続を考えるなら、早めに専門家と設計することが重要。
9. まとめ 遺留分は、遺言や生前贈与の自由を制限する一方で、相続人の最低限の権利を守る制度です。 相続財産が不動産に偏る場合や、事業承継が絡む場合には、深刻なトラブルを生みやすいため、遺言作成・遺留分放棄・生命保険活用などの事前対策が必須となります。
👉 「遺留分対策なしの遺言」はトラブルの火種になる。
👉 相続人が複数いる家庭は、元気なうちに具体的なシミュレーションを行いましょう。