相続税を抑える節税方法を徹底紹介。土地評価額の見直しや不動産の活用など、専門家ならではの実務的なアドバイスを掲載。
1. 制度の概要 「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円まで贈与税を非課税 とし、それを超える部分については一律20%の贈与税を課す制度です。 ただし、最終的には 相続が発生したときに精算 されます。つまり、贈与時点では非課税であっても、相続財産に「贈与済みの財産」を加えて相続税を計算し、既に納めた贈与税は精算される仕組みです。
ポイント 贈与者:60歳以上の父母・祖父母 受贈者:18歳以上の子・孫 非課税枠:2,500万円(累積で管理) 超過分の税率:一律20% 相続時に「贈与財産を相続財産に加算」して相続税を再計算 👉 贈与の時点で大きな財産移転が可能になるが、「相続時に結局精算される」 という点が最大の特徴。
2. ケーススタディ①:生前贈与で自宅を子に譲る 事例設定 父(70歳) → 子(40歳) 財産:自宅(土地建物5,000万円)、預金2,000万円 父は将来自宅を子に住ませたいと考え、相続時精算課税を利用して贈与 贈与時の課税 贈与財産:自宅5,000万円 特別控除:2,500万円 課税対象:5,000万 − 2,500万 = 2,500万円 贈与税:2,500万 × 20% = 500万円 👉 贈与時に500万円の贈与税を納付 相続発生時 父死亡時、預金2,000万円を相続 相続税計算上の財産: 自宅(贈与済み5,000万円を加算) 預金2,000万円 合計7,000万円 基礎控除:3,000万円+600万×法定相続人(例:子2人 → 1,200万)= 4,200万円 課税遺産総額:7,000万 − 4,200万 = 2,800万円 相続税を計算 → 贈与税(500万円)は精算される 👉 早期に子が自宅を取得できたメリットはあるが、相続時にしっかり精算されるため「節税効果」は限定的。
3. ケーススタディ②:値上がりする土地の贈与 事例設定 父(65歳) → 子(35歳) 贈与財産:市街地の土地(贈与時評価 3,000万円) 贈与時に相続時精算課税を選択 贈与時の課税 贈与額:3,000万円 特別控除:2,500万円 課税対象:500万円 贈与税:500万 × 20% = 100万円 相続発生時 父死亡時、この土地の評価は5,000万円に上昇 相続税計算上は、贈与時の評価ではなく贈与時の財産そのもの を加算するため、5,000万円が相続財産に加わる 結果、贈与時に支払った100万円ではカバーできず、値上がり分の2,000万円についても相続税課税 👉 値上がり資産の贈与は「時価上昇リスク」に要注意。結果的に節税どころか負担増になる可能性も。
4. ケーススタディ③:相続税がかからない家庭での活用 事例設定 父(70歳) → 子(40歳) 総財産:2,000万円(預金中心) 相続人:子2人 ポイント 基礎控除:3,000万+600万×2=4,200万円 父の財産は2,000万しかない → 相続税は発生しない 👉 この場合、相続時精算課税を利用して父が早めに子へ資産移転しても、最終的に相続税はゼロ。 特に、教育資金や住宅取得資金 として子が早めに活用できるメリットが大きい。
5. 制度のメリット 大きな財産を一度に贈与できる(暦年贈与の110万円では足りない場合に有効) 贈与時に現金を受け取れるため、住宅取得や事業承継に活用可能 相続税がかからない家庭では「早めの資産移転」が可能
6. 制度のデメリット・注意点 一度選択すると「暦年贈与(毎年110万非課税)」には戻れない 値上がり資産を贈与すると相続時に思わぬ課税負担が発生する 贈与時に20%の贈与税を払っても「相続時に再計算」されるため、節税効果は薄い 相続時に他の相続人と不公平感が出やすい(生前贈与分が相続財産に加算されるため揉めやすい)
7. 実務での使いどころ 相続税が発生しない家庭:教育資金・住宅資金を早く移転するために最適 事業承継:株式や事業用資産を早めに承継させたい場合 資産が値上がりしにくい財産(現金や預金) を渡すと安全
まとめ 相続時精算課税制度は、 「早めに子へ資産を移したい」 「相続税がかからない家庭」 にとっては大きなメリットを持ちます。 しかし、値上がり資産や相続税が発生する家庭においては、制度の仕組み上、結果的に税負担が増えることも少なくありません。 👉 「何を」「誰に」「いつ渡すか」 をシミュレーションしないまま使うと、後で大きな失敗につながります。専門家と連携して、ライフプランと相続計画を合わせて検討することが肝要です。