相続登記の義務化 — ケーススタディで学ぶ実務と注意点
はじめに 2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。 これまでは「やらなくても罰則なし」だった相続登記ですが、今後は 相続開始を知った日から3年以内に登記申請が義務 となります。 違反した場合は、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。 特に不動産をお持ちの方や相続人の多いケースでは、早めの準備が肝心です。
相続登記義務化の概要
対象:すべての不動産(土地・建物)
期限:相続開始を知った日から3年以内
罰則:10万円以下の過料
例外的救済:「正当な理由」がある場合(相続人調査中、裁判中など)は過料免除の可能性あり
ケーススタディ①:父が亡くなり、子が2人いる場合
状況:父が死亡。母はすでに他界。子2人(長男・次男)が相続人。相続財産は実家(神戸市北区の土地建物)。
手順: 父の出生から死亡までの戸籍を収集
相続人(長男・次男)を確定
遺産分割協議(例:不動産は長男、預金は次男が取得)
遺産分割協議書を作成、印鑑証明添付 法務局に相続登記申請
ポイント: 登記しないまま放置すると、3年経過で過料の可能性。 次世代(孫の代)に負担を先送りしないためにも、協議がまとまったらすぐ登記すべき。
ケーススタディ②:相続人が多数で連絡がつかない場合
状況:祖父が死亡。子5人が相続人。うち2人が疎遠で連絡が取れない。
問題点:遺産分割協議が成立せず、登記ができない。
対応策: 「相続人申告登記」で義務を履行することが可能。 法務局に「私は相続人です」と申告すれば、義務違反にはならない。 ただし、名義は変更されないので、実際に処分(売却・担保設定)するには改めて分割協議が必要。
ポイント: 義務化により「放置」だけはできない。 協議が長期化しそうな場合は、まず「申告登記」で期限を守り、後から本格的な登記を行うのが現実的。
ケーススタディ③:兄弟の一人が認知症の場合
状況:母が死亡。相続人は子2人(長女・長男)。しかし長男が認知症で判断能力がない。
問題点:長男が遺産分割協議に参加できないため、協議が成立しない。
対応策: 家庭裁判所に「成年後見人」を選任申立 成年後見人が長男の代わりに協議に参加 遺産分割協議成立後、相続登記申請
ポイント: 義務化により「協議ができないから放置」という選択肢は消滅。 成年後見制度や家庭裁判所の活用が不可欠になるケースが増える。
ケーススタディ④:相続税は発生しないが登記義務はある
状況:父が死亡。相続財産は実家のみ、評価額2,000万円。相続税の基礎控除内なので税務署に申告不要。
問題点:税務署への申告がないため「登記もしなくていい」と誤解しやすい。
対応策: 税金がかからなくても登記義務はある。 相続開始を知った日から3年以内に登記を行わないと過料リスク。
ポイント: 「相続税」と「相続登記」の手続きは別物。 相続税が不要な人こそ、登記を忘れやすいので注意。
ケーススタディ⑤:相続発生から10年以上放置した場合
状況:祖父が2000年に死亡、相続登記を放置。2024年以降になって、売却を検討。
問題点: 相続人がすでに死亡している場合、その子世代(孫など)も相続人となり「ねずみ算式」に人数が増えている。 全員の署名・押印を集めないと登記できない。
対応策: 相続人調査に時間がかかる。家庭裁判所で不在者財産管理人や遺産分割調停を申立てるケースも。
ポイント: 義務化により、今後は「放置して次世代に負担を押し付ける」ことが難しくなる。 早めの対応が最大の節約策。
義務化で実務がどう変わるか?
従来:相続登記をしない → 罰則なし → 放置が横行
今後:相続登記をしない → 過料の可能性 → 「最低限の手続き(申告登記)」が必須
つまり、 👉「登記をするかしないか」ではなく、 👉「どういう形で義務を果たすか」が問われる時代に変わりました。
まとめ
相続登記の義務化は「放置相続」の根絶が目的。
ケースによっては、申告登記・成年後見・家庭裁判所の活用が不可欠。
相続税がかからなくても登記は必須。
放置すればするほど手続きが複雑化し、最終的に子や孫世代に大きな負担を残す。
👉 ポイントは「3年以内に何らかの形で法務局に届出をすること」。
👉 迷ったら司法書士など専門家に早めに相談するのが鉄則です。