📚 遺言のケーススタディ ― トラブルと成功例で学ぶ、遺言の力 ―
⚡ ケース①:遺言がなかったために兄弟間で争いに発展 状況 父(被相続人)が自宅不動産(評価3000万円)と預貯金1000万円を残して死亡。 相続人は長男A・次男B・長女Cの3人。遺言はなかった。 問題点 長男Aは実家に同居しており「自宅は自分が住み続けたい」と主張。 次男B・長女Cは「平等に分けるべき」と主張。 協議がまとまらず、預貯金は凍結され、不動産も売却できず数年経過。 結果 家裁に遺産分割調停を申立。弁護士費用や時間的コストが発生。 関係が悪化し、兄弟の絶縁状態に。 ポイント 遺言がないと、誰が何を相続するかは全員の合意が必要になり、1人でも反対すれば先に進めない。 特定の相続人に不動産を残したいなら、遺言で明記しておくことが不可欠。
🌱 ケース②:公正証書遺言により円満に相続が完了 状況 母(被相続人)が、長男D・次男E・三男Fの3人の子を持つ。 母は公正証書遺言で、「長男Dに自宅不動産を相続させ、代償金としてDがEとFに各500万円を支払う」旨を作成。 結果 母の死後、遺言通りに自宅はDが相続し、DがE・Fに代償金を支払って合意。 相続登記・預金の名義変更も迅速に完了。 ポイント 公正証書遺言は形式不備や偽造の心配がなく確実。 **代償分割(不動産を単独相続+現金で他相続人に公平を保つ)**を明記しておくと、共有状態を避けられる。
⚠ ケース③:遺留分を侵害した遺言がトラブルに 状況 父が「全財産を内縁の妻Gに遺贈する」という遺言を残して死亡。 相続人は子2人(H・I)。 問題点 子には遺留分(法定相続分の1/2)があるため、Gへの全遺贈は遺留分侵害となる。 H・IがGに対し遺留分侵害額請求を行い、裁判に発展。 結果 遺言通り全てをGに渡すことはできず、財産の一部をH・Iに支払う和解となった。 ポイント 遺留分は相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障された最低限の取り分。 遺言を作成する際は遺留分を侵害しない設計や生前贈与と組み合わせた対策が必要。
💡 ケース④:遺言執行者を指定していたことで手続きがスムーズに 状況 高齢の母が公正証書遺言を作成し、「長女Jを遺言執行者に指定」していた。 結果 母の死後、Jが遺言執行者として各金融機関や法務局の手続きを単独で行い、相続人全員の署名押印を集める手間を省略できた。 スピーディかつ円満に遺産承継が完了。 ポイント 遺言執行者を指定すると、相続人の同意なく単独で手続きができる。 相続人間の意見対立が予想される場合は、特に有効。
📌 まとめ これらの事例から見えるのは、 遺言がない → 協議が長期化・争いに発展 遺言がある → 円滑・迅速に相続完了 という決定的な差です。 遺言は「財産分配の設計書」であり、かつ「家族関係を守る保険」でもあります。 ➡ 専門家の助言を受けて、法的に有効で実行性のある遺言を作成することが、相続を巡る最大のリスクヘッジです。