代襲相続・数次相続

代襲相続・数次相続 がっつり解説コラム 📜⚖️👨

 

‍👩‍👧‍👦 1. 代襲相続とは? 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が 相続開始前に死亡していた、または 相続欠格・廃除により相続権を失っていた場合に、その人の子や孫など直系卑属が代わって相続する制度です。 例:被相続人Aが死亡 → Aの子Bは既に死亡 → Bの子(Aの孫)CがBを代襲して相続人になる 代襲は 直系卑属(子→孫→ひ孫)**に限られ、兄弟姉妹が死亡している場合は その子(甥姪)まで。 法律根拠:民法第887条2項、第889条2項

 

2. 数次相続とは? 数次相続(すうじそうぞく)とは、相続手続が完了する前に、相続人が死亡してしまい、その人の相続人に相続権が承継されることをいいます。 複数回の相続が重なって連鎖的に発生するため、「数次」相続と呼ばれます。 例:被相続人Aが死亡 → 相続人Bがまだ遺産分割を終えていないうちに死亡 → Bの相続人C・DがAの遺産についてもBの地位を承継する

 

3. 主な問題点・課題 ⚠️💭📌 代襲相続の課題 相続人の人数が増える:孫・ひ孫などが相続人となり、分割協議が複雑化 未成年者が関与する可能性:特別代理人選任が必要になる 遺産分割調整が困難:世代間の利害対立が生じやすい 数次相続の課題 遺産分割協議の当事者が増加:最初の被相続人と二次相続人の両方を考慮する必要 登記・相続税手続きが煩雑:それぞれの相続に対して別個に申告・登記が必要 二重課税的な税負担:短期間に複数回相続税が課されることがある

 

4. 実務上の解決策・対応方法 📝💡🔧 代襲相続への対策 遺言の作成:代襲相続を想定した包括的・具体的な遺言を残す 未成年相続人への備え:信託や特別代理人選任制度を活用 代償分割の活用:法定相続分に縛られずに公平な分割を設計 数次相続への対策 迅速な相続手続き:一次相続は速やかに分割・登記を終える 同時に複数の相続手続きを並行:家庭裁判所の調整のもと一括で遺産分割協議を行う 相続税の二次シミュレーション:一次・二次双方の相続税額を事前に試算して節税対策を検討

 

5. ケーススタディ 📚👥⚖️ 事例 A(祖父)には子B、孫Cがいた。 BはAより先に死亡しており、Aが死亡したためCが代襲相続人となった。 Aの遺産分割協議中に、Cも突然死亡。 Cの子DがCの地位を数次相続として承継した。 問題点 当初Aの相続人はC一人だったが、Cの死亡によりDが相続人となり、協議当事者が入れ替わる 相続登記・税申告も二重で必要 Cの相続分は「未確定のまま」Dに承継され、遺産分割協議をやり直す必要がある 解決策 Aの死亡後、早期に遺産分割と登記・相続税申告を済ませる Cが高齢・病弱だったため、事前に遺言や民事信託を活用しておくべきだった Dが未成年だった場合は特別代理人を家庭裁判所に申立てることで手続きを進められる

 

6. まとめ 🧩📌✅ 代襲相続・数次相続は「相続人の増加・複雑化」を招き、登記や税務の負担も重くなる。 遺言・早期手続・専門家活用でトラブルを未然に防ぐことが最重要。

2025年10月15日