代襲相続・数次相続 ケーススタディ

ケーススタディ:代襲相続と数次相続が絡む複雑相続

 

📚⚖️👥 1. 事例の概要 本件は、祖父A → 子B → 孫C → ひ孫Dという4世代にわたる家族で起きた相続です。 祖父Aが亡くなった時、本来の相続人である子Bは既に死亡していました。 そのため、Bの子であるCが代襲相続人となり、Aの相続人はC一人となるはずでした。 ところが、Aの遺産分割協議を終える前にCも急死してしまいます。 この時点で、Cの地位をCの子Dが承継(数次相続)することになりました。 結果的に、「A → C → D」という連鎖的な相続(数次相続)と、「Bが死亡していたためCが相続する(代襲相続)」という2つの制度が複雑に絡む事案となりました。

 

2. 法的論点 ⚖️📌🧩 代襲相続の論点 発生要件:被相続人(A)より前に子(B)が死亡していたため、Bの子(C)が相続する(民法887条2項) 相続分:CはBの本来の相続分をそのまま承継する 注意点:Cが未成年だった場合には、代理人選任が必要だった 数次相続の論点 承継の時期:Cが死亡した時点で、CがAから相続する予定だった権利は、Cの相続人Dに承継される 協議への影響:Aの遺産分割協議はCの死亡により中断し、Dが新たに当事者となる 申告義務:Aの相続についてもC→Dの承継を前提に、2件分の相続登記・相続税申告が必要となる

 

3. 実務上の問題点 💭⚠️📋 手続の複雑化 Aの遺産をCが承継する前に死亡したため、Cの法定相続人Dを加えて協議をやり直す必要がある 登記や税申告も「A→C」「C→D」と二重の相続手続が必要 相続税負担の増大 A→C→Dと短期間に二重課税される可能性がある 期限内申告を守るために迅速な対応が必要 未成年者の関与 Dが未成年だった場合、親が他の相続人と利益相反関係になるため、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければならない この手続きに時間がかかると、申告・登記期限に間に合わないおそれ 財産管理の空白期間 Cの死去により、Aの財産管理者が一時的に不在となる 不動産の老朽化や資産価値低下など経済的損失も発生する

 

4. 解決策・予防策 💡🔧📑 迅速な一次相続手続き Aの死亡後、できる限り早く遺産分割協議・登記・相続税申告を完了させる 手続きを放置すると、数次相続が発生した場合に手戻り・二重作業になる 遺言・民事信託の活用 Aが生前に遺言や民事信託を活用し、承継者や分割方法を明確にしておく Cが高齢・病弱であれば、C自身も遺言を残しておくことが重要 特別代理人の早期選任 Dが未成年の場合、特別代理人選任を早急に申立てる 利益相反を避けて手続きを円滑に進めるために不可欠 専門家チームによる連携 税理士・司法書士・弁護士が連携し、複数の相続を一括で処理する 相続税の二次シミュレーションも同時に実施して節税策を検討

 

5. まとめ 📌✅🧠 このケーススタディでは、 代襲相続により相続人が世代を飛び越えて指定される 数次相続により手続きが二重化・複雑化する という2つの制度が重なったことで、想像以上に大きな事務負担・税負担・法的リスクが発生しました。 特に 「遺産分割が終わる前に相続人が亡くなる」 という事態は決して珍しくなく、 早期の手続き完了・遺言による意思表示・専門家による一括対応が、こうした複雑化を防ぐ最大のポイントです。

2025年10月16日