財産分与

「財産分与で損しない!不動産の分け方と評価方法を専門家が徹底解説」

 

財産分与とは?離婚に伴う財産清算のリアル

 

 

1. 財産分与の基本的な意味 財産分与とは、夫婦が離婚する際に、それまで築いた財産を清算・分配する制度です。 日本の民法第768条に規定されており、大きく次の3つの性格を持ちます。 清算的財産分与 → 結婚生活の中で形成した共有財産を公平に分ける。 扶養的財産分与 → 離婚後、生活が困難になる側のために一定期間生活補助を行う。 慰謝料的財産分与 → 不倫や暴力などの有責行為があった場合に、精神的損害を補う形で上乗せされる。

 

2. 対象となる財産と対象外の財産

(1) 分与の対象になる財産(共有財産) 婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産 預貯金 不動産(自宅や投資用不動産) 有価証券・株式 保険の解約返戻金 退職金(離婚時点で既に権利が確定している部分) 👉 ポイントは「名義に関わらず、夫婦の共同生活によって形成されたものは対象になる」という点です。

(2) 分与の対象外となる財産(特有財産) 婚姻前から所有していた財産 結婚中に相続や贈与で取得した財産(ただし夫婦共有とみなされる使い方をした場合は例外あり) 個人的な慰謝料請求権など

 

3. 財産分与の割合の考え方 原則として 2分の1ルール が適用されます。 夫が外で働き、妻が専業主婦だった場合でも「内助の功」が評価され、同等の寄与とみなされる。 よほど特殊な事情(夫が巨額の財産を婚姻前から持ち込み、妻がほぼ寄与していない等)がない限り、折半が基本。

 

4. 実務で発生しやすい問題点

(1) 財産の把握が困難 夫が資産を隠す、妻が預金口座を開示しないなど、情報不透明がトラブルの原因に。 特に不動産や株式、退職金は評価の仕方で大きく揉めやすい。

(2) 不動産の分割が難しい マイホームは夫婦の最大の資産であることが多い。 「売却して現金化」「どちらかが住み続けて代償金を払う」など、処理方法をめぐって対立。

(3) 退職金や企業年金の評価 離婚時にまだ勤務中の場合、将来受け取る退職金をどう評価するか争点に。 「見込み額を按分するか」「確定分のみ対象とするか」で判例も分かれる。

(4) 借金の扱い 住宅ローンや事業ローンも、夫婦が共同生活のために負ったものであれば按分対象。 片方が勝手に作った借金(ギャンブル・浪費など)は対象外。

 

5. 裁判実務の流れ 協議(夫婦間で話し合い) 調停(家庭裁判所で第三者を交えて調整) 審判・訴訟(合意に至らなければ裁判所が判断) 👉 裁判所は「公平性」と「生活再建の可能性」を重視して決定する。

 

6. 解決策・実務上の工夫

(1) 財産開示の徹底 財産目録の作成 金融機関への照会制度を活用 弁護士や司法書士に依頼して正確な評価を行う

(2) 不動産処理の工夫

換価分割:売却して現金を折半

代償分割:一方が取得し、他方へ代償金を支払う

共有のまま継続:例外的に共有状態を維持する(ただし将来紛争の火種になることが多い)

(3) 婚姻契約や事前対策 欧米のように「婚前契約」を結ぶことで、離婚時の財産処理をあらかじめ取り決めておく方法も注目されている。

 

7. 財産分与の社会的意義 離婚によって経済的に弱い立場に置かれやすい配偶者(特に専業主婦や子育て担当者)を守る制度。 「公平な財産分与」が実現できなければ、離婚後の生活困窮や養育環境の悪化を招く。 夫婦関係の清算だけでなく、子どもの養育や生活再建の出発点として重要な役割を持つ。

 

まとめ 財産分与は単なる財産の分け合いではなく、 👉 夫婦が築いた生活の成果をどう再配分するか 👉 離婚後の生活再建をどう支えるか という、人生の再スタートに直結する大問題です。 「2分の1ルール」という原則はあるものの、実際の現場では不動産・退職金・借金など複雑な要素が絡み、調整には高度な専門知識と粘り強い交渉が必要になります。


2025年10月01日