配偶者短期居住権

配偶者短期居住権 ― 相続開始後も安心して住み続けるための制度

 

1. 配偶者短期居住権とは 配偶者短期居住権とは、被相続人が亡くなった際に、その配偶者が亡き配偶者名義の自宅に「一定期間、無償で住み続けることを認める権利」です。 2020年(令和2年)4月施行の改正民法で新設された制度で、 「配偶者居住権」と並び、残された配偶者の生活安定を図る重要な制度です。

 

2. 制度の背景 これまで、被相続人の自宅がそのまま相続財産に含まれ、遺産分割で他の相続人の取り分を調整する際、 ・「自宅を売って現金化せざるを得ない」 ・「亡き夫の自宅に住み続けられない」 といった問題が多発していました。 特に、夫婦の老後に多いケースとして―― 夫名義の持ち家 妻は専業主婦で収入なし 子どもたちが相続人として不動産の分け方を求める このとき妻は、相続が終わるまでの間、住む場所を失うリスクを抱えていたのです。 👉 こうした不安を解消するため、 「少なくとも遺産分割が決まるまでは住み続けられる」 という法的保障を与えたのが 配偶者短期居住権 です。

 

3. 配偶者短期居住権の発生要件 配偶者短期居住権は、次のいずれかのケースで発生します。 被相続人が単独名義の自宅に住んでいた配偶者が、その死亡により居住を継続する場合 遺言によって他の人に建物が相続・遺贈された場合(=配偶者が所有者でなくなる場合) つまり、「被相続人の自宅に住んでいた配偶者が、相続の整理中に追い出されないように保護される」 のが趣旨です。

 

4. 居住できる期間 配偶者短期居住権は 最大で次のいずれかまで 有効です: 遺産分割が完了するまで 建物が売却されるまで 相続開始から6ヶ月を経過するまで 👉 実務的には「遺産分割成立の日」または「6ヶ月経過日」のいずれか早い時点で終了します。

 

5. 権利の内容 無償で居住可能:使用料・賃料の支払い不要 第三者に対抗可能:相続人・受遺者などに対して居住権を主張できる 登記不要(対抗可能):短期居住権は登記をしなくても保護される ただし、賃貸・転貸・改築などは原則禁止。あくまで「本人が住む権利」に限定されます。

 

6. 実務での課題

(1) 「短期」であるため恒久的な保障にはならない 遺産分割協議が長引く場合は有効だが、決まってしまえば終了。 その後も住み続けたい場合は、配偶者居住権(長期)を設定する必要があります。

(2) 建物の維持管理・修繕の負担 短期居住権では、通常の使用者として建物を維持する義務はあるが、大規模修繕費用の負担範囲は曖昧。 → 実務上は、相続人と協議して明確にしておくことが望ましい。

(3) 売却・換価の妨げ 他の相続人が「すぐに売りたい」と思っても、短期居住権の存続中は実質的に売却が困難。 → 相続手続きが遅れる要因にもなり得ます。

 

7. 配偶者短期居住権と他制度の比較 制度 居住期間 対価 登記の要否 対象 主な目的 配偶者短期居住権 遺産分割成立または6ヶ月まで 無償 不要 配偶者 相続整理中の居住安定 配偶者居住権 終身または一定期間 無償(持ち分分評価) 必要 配偶者 長期的な居住確保 使用貸借・賃貸借 契約による 有償/無償 契約に依存 第三者も可 事後的な調整策 👉 短期居住権は「緊急避難的保護」、 居住権は「長期安定策」 という使い分けが重要。

 

8. 実務対応のポイント 遺産分割協議の初期段階で確認  配偶者が現に住んでいる場合は、短期居住権の発生を前提にスケジュールを立てる。 居住継続を希望する場合の準備  「配偶者居住権」設定や「持ち分取得」に移行できるよう、協議内容を整理しておく。 税務・評価への配慮  短期居住権自体は課税対象にはならないが、居住権との混在評価には注意が必要。 他の相続人との調整  売却・処分を急ぐ側との対立を避け、専門家を交えてスムーズに進行。

 

9. まとめ 配偶者短期居住権は、 「相続が終わるまで追い出されない最低限のセーフティーネット」 としての役割を果たす制度です。 ただし、あくまで一時的な保護にすぎず、恒久的な生活基盤を守るには別途対策が必要です。

 

✅ ぱんだhouseコメント 「夫婦のどちらかが亡くなったあと、“住まいを失う”という不安をなくすための制度です。 しかし、“6ヶ月だけの安心”では足りないことも多いです。 将来を見据えて早めに 配偶者居住権の設定や遺言の整備 を行うことで、 残される方の生活を守ることができます。」

2025年12月04日