相続放棄の手続き

相続放棄の手続きとは? ―流れ・期限・費用と家庭裁判所への申立て手順を徹底解説― 相続が発生した際、プラスの財産だけでなく、借金や負債などのマイナスの財産を相続するリスクもあります。 このような場合に有効なのが「相続放棄」です。 ここでは、相続放棄の基本的な流れ、期限、費用、そして実際に家庭裁判所に申立てをする手順をわかりやすく解説します。

 

1|相続放棄とは? 相続放棄とは、相続人が亡くなった方の財産を一切受け継がないことを法的に宣言する手続きです。 借金やその他の負債が財産を上回る場合に、借金の返済義務から逃れるために利用されます。 注意点 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされます。 プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。 一度放棄すると、原則として撤回はできません。

 

2|相続放棄の流れ Step1:相続の開始を知る 被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知った時点から手続きが始まります。 Step2:相続放棄の検討 相続財産の調査を行い、借金など負債があるか確認します。 プラスの財産が少ない場合、放棄が選択肢になります。 Step3:家庭裁判所に申立て 相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出します。 Step4:家庭裁判所からの通知 申立てが受理されると、裁判所から相続放棄受理通知書が送付されます。

 

3|相続放棄の期限 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です(熟慮期間)。 3ヶ月を過ぎると、相続放棄は原則できなくなります。 ただし、特別な事情がある場合は期間延長の申請が可能です。

 

4|相続放棄の費用 家庭裁判所への申立て手数料は約1,000円程度の収入印紙 郵送費用など実費がかかる程度で、手続き自体の費用は低額 ただし、専門家(弁護士・司法書士)に依頼すると別途報酬が発生します。

 

5|家庭裁判所への申立て手順 ① 必要書類の準備 相続放棄申述書(家庭裁判所の様式) 被相続人の死亡届出の写し(または除籍謄本) 申立人の戸籍謄本 その他、裁判所から指示される書類 ② 家庭裁判所に申立て 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。 郵送申請も可能ですが、郵送の場合は申述書の正本を必ず添付してください。 ③ 裁判所の審査 内容に問題がなければ受理され、相続放棄が認められます。 ④ 相続放棄受理通知書の受け取り 正式に相続放棄が成立した証明書が裁判所から届きます。 金融機関などへの提出が必要な場合もあります。

 

6|相続放棄のポイントと注意点 3ヶ月の期限内に手続きをしないと、単純承認(相続を受け入れたこと)とみなされます。 一部だけ相続放棄はできません。 相続放棄後は、次順位の相続人に相続権が移ります。 複数人の相続人がいる場合は、各自が個別に手続きを行う必要があります。 不安な場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

 

まとめ 相続放棄は、借金など負債を負わないための大切な手続きですが、期限や条件が厳しいので注意が必要です。 家庭裁判所への申立てが必須で、3ヶ月の熟慮期間内に確実に進めましょう。 費用も比較的低く、専門家のサポートを受けることで安心して手続きができます。

2025年12月13日