生前贈与にかかる税金

生前贈与にかかる税金:概要とポイント、注意点まで徹底解説

 

生前贈与は、相続税対策や資産承継の手段として有効です。しかし、贈与には贈与税が課され、特例制度の使い方や手続きの違いによって節税効果も変わります。本コラムでは、生前贈与にかかる税金の基本からポイント、注意点までを詳しく解説します。

 

1️⃣ 生前贈与の基本概念 生前贈与とは、財産を本人の生存中に他人(主に親族)へ無償で譲渡することです。贈与を受けた人は贈与税の課税対象となります。 贈与税の課税対象:金銭、不動産、有価証券など 非課税となる贈与: 生活費や教育費のための贈与(ただし定期的かつ必要な範囲であること) 一定額以下の結婚・子育て資金贈与(特例あり)

 

2️⃣ 贈与税の概要

① 基本制度 贈与を受けた年ごとに課税(暦年課税) 基礎控除額:年間110万円まで非課税 課税対象額:贈与額 − 基礎控除 税率:10%〜55%(累進税率)

② 相続時精算課税制度 60歳以上の親から20歳以上の子への贈与で選択可能 特例枠:2,500万円まで贈与税ゼロ 2,500万円を超える部分は一律20%課税 贈与分は将来の相続財産に合算されるため、相続税と精算

③ 住宅取得等資金の特例 子や孫への住宅取得資金贈与で非課税枠あり 上限:最大1,500万円〜3,000万円(時期・条件による)

 

3️⃣ 生前贈与の主なポイント 暦年課税か相続時精算課税かの選択 小額を複数年贈与するなら暦年課税 大きな資産を一括で贈与する場合は相続時精算課税が有利 贈与対象の評価 不動産は固定資産税評価額が基準 上場株式などは時価で評価 税率計算 累進課税のため、贈与額が多いほど税率が上がる 暦年課税では110万円控除を超える部分に税率が適用 記録・契約の重要性 贈与契約書を作成しておくと、税務上のトラブル回避 金銭贈与は銀行振込の記録を残すことが望ましい

 

4️⃣ 注意すべき点 贈与が認定されない場合 親族間でも生活費や教育費以外で非課税と主張すると否認される可能性あり 暦年課税と相続時精算課税の併用不可 同じ贈与者・受贈者間で併用できないため計画的に選択 相続時の持ち戻し 相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される場合あり(暦年贈与も対象) 過少申告や過剰申告のリスク 評価額の誤りや非課税枠の誤解で追徴課税リスクあり 多額贈与による生活資金不足リスク 財産の一部を贈与する場合でも、残る資金が生活に十分か確認

 

5️⃣ ケース別イメージ ケース 推奨対応 少額を毎年贈与 暦年課税(110万円控除を活用) 高額な不動産や株式贈与 相続時精算課税制度で一括贈与 子の住宅取得資金 住宅取得資金贈与の特例を活用 相続開始間近 暦年贈与は3年ルールに注意、相続時精算課税を検討

 

6️⃣ まとめ 生前贈与は、相続税対策や資産承継の重要手段 暦年課税(毎年110万円控除)と相続時精算課税(2,500万円枠)の使い分けが重要 不動産や株式などは評価額に注意し、贈与契約書や記録を必ず残す 過去3年以内の贈与や税務上の非課税枠について、税務リスクを把握する 専門家とシミュレーションし、最適な贈与方法とタイミングを計画することが節税成功の鍵

2025年09月22日