☆親が認知症になる前に備える相続対策

親が認知症になる前に備える相続対策 ──意思能力を失う前にできることを徹底解説──

日本では高齢化が進み、 親が認知症になった後に相続トラブルが発生するケースが急増 しています。 認知症が進むと、 遺言書の作成・不動産売却・贈与・財産管理など、 あらゆる法律行為ができなくなる ため、 家族は“何も手続きが進められない”状態に陥ることも。 だからこそ重要なのが 「認知症になる前の相続対策」 です。 この記事では、 不動産・預貯金・財産管理をスムーズに進めるための “実務で必須の対策” を、わかりやすく徹底解説します。

 

1|なぜ「認知症になる前の相続対策」が必要なのか? 認知症になると大きな問題が発生します。 ① 不動産の売却ができなくなる 認知症が進み意思能力が失われると、 親は売買契約を結ぶことができません。 👉 老朽化した実家を売れず固定資産税だけが積み上がる 👉 施設費用が払えない 👉 空き家リスクが増加 ② 遺言書が作れない 公正証書遺言も、 作成時に「意思能力」が必須。 意思能力が不十分と判断されると作成できません。 👉 子ども間の争いが激化する 👉 相続人以外への遺贈が不可能になる 👉 共有状態が発生しトラブル化 ③ 銀行口座の凍結リスク 認知症と診断されると、 金融機関は親の口座取引を制限するケースがあります。 👉 医療費・施設費・生活費が引き出せない 👉 家族が立て替え続ける負担が発生 ④ 生前贈与ができない 贈与も意思能力が前提。 判断能力を失うと全ての契約が無効になります。

 

2|認知症対策として絶対に知っておくべき法律手段

① 家族信託(民事信託)|最強の認知症対策 近年、相続のプロが最も推奨しているのが 家族信託。 親(委託者)が、信頼できる子(受託者)に財産管理を任せる制度で、 親が認知症になっても 受託者が不動産売却や管理を継続 できます。 ●家族信託でできること 実家の売却 アパートの管理・家賃収入管理 介護費・施設費の支払い 将来の承継先を決めておく(遺言機能) ●メリット 認知症後もスムーズに手続き可能 家族が自由度高く財産管理できる 遺言+後見の機能を兼ね備える ●デメリット 専門家による設計が必須 信頼できる受託者が必要 税務・法務の理解が求められる

② 任意後見契約|判断能力低下後に備える制度 認知症が進んだあとに効力が発生。 ●任意後見でできること 病院・施設の契約 日常の財産管理 行政手続きの代行 ただし、 不動産売却には家庭裁判所の許可が必須 で、 時間がかかることが多い点に注意。

③ 成年後見制度|認知症発症後の最終手段 裁判所が選任する後見人に財産管理が移行する制度。 ●デメリット 不動産売却は裁判所の許可が必要 財産の使途は厳しく制限される 家族が後見人に選ばれるとは限らない 毎年報告義務がある あくまで「認知症後の救済制度」であり、 事前対策としては不十分。

④ 公正証書遺言|家族が争わない仕組みを作る 認知症になる前に、 遺言書は必ず作成しておくべき です。 子どもが複数いる 再婚家庭・後妻がいる 不動産が多い 事業をしている このような家庭は遺言がないと争いに発展しやすい。

⑤ 不動産の名義整理・生前贈与 認知症になる前の名義整理は非常に重要。 ●よくある対策 共有名義の解消 親名義から子への生前贈与 借地権や底地の整理 不動産の相続税対策(小規模宅地等の特例の検討) ただし、生前贈与には贈与税リスクがあるため、 必ず税理士の確認が必要。

 

3|親の認知症対策でやるべき優先順位リスト

① 親の財産の棚卸しをする 預金 不動産 借入金 相続関係図 これがないと何も始まらない。

② どの制度を使うか家族会議を行う 家族信託 任意後見契約 公正証書遺言 生前贈与の有無

③ 不動産は早めに方向性を決める 売却するのか 賃貸に出すのか 子が住むのか 相続税評価の影響 認知症後は売却できなくなるため要注意。

④ 専門家に相談する(必須) 司法書士(家族信託・登記) 税理士(相続税対策) 弁護士(争族対策) 不動産会社(売却・活用) ぱんだhouseでは、不動産を軸にした相続対策の相談も対応可能です。

 

4|まとめ:認知症になる前に動いた人が「損しない」 認知症対策のポイントは “スピード” と “制度理解”。 認知症になると重要な法律行為ができない 家族信託は最強の認知症対策 遺言書は必須 名義整理・不動産対策は早いほど良い 口座凍結リスクに備える 「まだ元気だから大丈夫」と思っている家庭ほど 後で深刻なトラブルに巻き込まれるケースが多いのが現実です。

2025年12月13日