ぱんだはうす-神戸市の相続売却-
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相続人の一人が行方不明なら?
相続人の一人が行方不明なら?
遺産分割協議は進められません。 家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、その管理人が協議に参加する形で進めるのが実務の流れです。